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定款

第1章 総則

第1条

本ブロックは日本ボウラーズ連盟関東ブロックと称し、日本ボウラーズ連盟の組織単位とする。

第2条

本ブロックは長野県、栃木県、群馬県、山梨県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県に所属する1都8県連盟により形成される。

第3条

本ブロックはその呼称を「NBF関東ブロック」とする。

第4条

本ブロックの事務所を東京都千代田区神田猿楽町二丁目2番6号に置く。

第5条

本ブロックは日本ボウラーズ連盟結成の主旨を、その活動の基本理念とする。

第6条

本ブロックは、会員がボウリングを通じて相互の連帯意識を深め、日本ボウラーズ連盟の全ての会員に、明るく温かい相互意識を伸延せしめるとともに、ボウリング技術の向上を図ることを目的とする。

第7条

本ブロックは次の業務を行い、諸行事を主催・主管する。ただし、競技と健全な娯楽としてのボウリングが、さらに広く社会に認知されるよう、業務遂行において細心の注意をはらわねばならない。

  1. ブロック内の会員が参加できるブロック競技会および親善大会を企画する
  2. ブロック内の1都8県連盟が順番で主管するブロック競技会および親善大会を主催し、主管県連を支援する
  3. ブロック内の1都8県連盟の連帯を深め、日本ボウラーズ連盟の発展のために貢献する
  4. 日本ボウラーズ連盟の常任理事会及び理事会に本ブロック内の意見を取りまとめ、日本ボウラーズ連盟の発展のために提言する
  5. その他日本ボウラーズ連盟結成の目的に適する一切の業務

第2章 会員

第8条

日本ボウラーズ連盟の会員登録により、会員になることで自動的に本ブロック1都8県連盟の会員となる。

第3章 役員

第9条

本ブロックの役員は、1都8県連盟、9名の理事長で構成しその中から次の役職をおく。

  • ブロック長 1名
  • 副ブロック長 2名
  • 会計監査 1名
第10条

ブロック長、副ブロック長、会計監査は1都8県連盟の理事長の互選により定める。任期は2年間とする。なお、再選を妨げない。

第11条

役職者の職務は次の通りとする。

  1. ブロック長は、本ブロックを代表し業務を統括する
  2. 副ブロック長はブロック長を補佐し、ブロック長不在のときは、その職務を代行する
  3. 会計監査は本ブロックの年次収支決算を監査する
第12条

役職在任中に都県連理事長が交代したときは、ブロック役員は新しい役職者を選任する。

第13条

ブロック長である都県連理事長が交代した時は、副ブロック長が新しいブロック長が決定するまでは代行するものとする。副ブロック長の順位は事前に決定しておく。

第4章 会議

第14条

本ブロックの会議は、ブロック会議、ブロック役員会および連絡会とする。

第15条

ブロック会議は定時ブロック会議および臨時ブロック会議とし、1都8県の都県連理事長により構成される。

第16条

ブロック会議は毎年3月に定時ブロック会議を開催し、ブロック長がこれを収集し、次の事項を議決する。

  1. 年度事業報告および決算報告
  2. 年度事業計画および予算
  3. 規約の変更
  4. 役員の役職等についての変更など
  5. その他、本ブロックの運営に関する重要事項
第17条

臨時ブロック会議は、9名の役員の3分の1以上が連名をもって会議の目的事項を明記のうえ請求があり、ブロック長がこれを認めた場合、ブロック長がこれを招集する。または、ブロック会議が必要と認めた場合、ブロック長が招集することができる。

第18条

ブロック役員会は、本ブロックの役員により構成され、ブロック長が招集し、通常は3月、7月、11月の年三回開催する。役員会は、ブロック会議の決議に従い、その執行・運営に関し協議し推進する。

第19条

臨時ブロック役員会はブロック長と副ブロック長が協議し、必要に応じて招集し、開催できる。

第20条

連絡会のメンバーは本役員により構成され、必要に応じてブロック長と副ブロック長が協議し開催すること ができる。連絡会は情報共有等を目的とし、決議事項は含まれない。

第21条

ブロック会議の議長はブロック会議で選任し、ブロック役員会、連絡会はブロック長がこれにあたる。会議は、ブロック会議にあっては委任状を含み役員合計の5分の3を定足数とする。

第22条

会議の議事は、ブロック会議にあっては出席役員の3分の2以上、ブロック役員会においては過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。

第23条

正当な理由により、会議に出席できない役員は、予め通知された議題に書面をもって評決することができる。または代理人を指定して評決を委任することができる。ただし、代理人は各1都8県連盟の役員であることとする。

第5章 資産、会計

第24条

本ブロックの資産は、次の各号からなる。

  1. ブロック費
  2. 主催大会の公認ゲーム登録費
  3. 協賛金
  4. その他収入
第25条

ブロック費は、1都8県各都県連の9月30日時点の会員数に応じて毎年11月に徴収する。一人当たりのブロック費は別途定めるものとする。

第26条

本ブロックの経費は、本資産をもってまかなう。

第27条

本ブロックの収支予算は、ブロック会議の承認を受けるものとする。

第28条

本ブロックの収支決算は、毎年3月に会計監査を経た上、収支決算書を作成し、ブロック会議の承認を受けるものとする。

第29条

決算において剰余金が生じた場合は、ブロック会議の決議を経て、翌年度に繰り越し、または積立金として処理するものとする。

第30条

本ブロックの事業年度は、毎年1月1日に始まり同年の12月31日の1年とする。

第3章 規約の変更および解散

第31条

本規約は、ブロック会議において役員の3分の2以上の同意を得なければこれを改変することはできない。

第32条

本ブロックは、ブロック会議において4分の3以上の同意がなければ解散できない。解散時の残余資産は前項と同じ手続きを経なければ、これを処分できない。

第4章 事務局

第33条

本ブロックは、事業の円滑な運営をはかるため日本ボウラーズ連盟本部に事務局を置く。

第34条

本ブロックの事務局長は、日本ボウラーズ連盟関東ブロック理事長会議の決議で決定する。

第35条

事務局長は、ブロック会議・連絡会に出席し、業務の執行に当たるほか、本ブロックの事務一切を統括する。

第36条

事務局は次のことを行なう。

  1. 本ブロック内の都県連が主管する競技会の開催に関する助言
  2. 諸会議の準備、連絡の業務および議事録の作成等に関する業務
  3. 広報活動に関する業務
  4. 協賛金の請求や、ブロック費徴収にかかわる業務
  5. 必要経費に関する会計業務及び収支決算関連業務
第37条

事務局運営に必要な経費は本ブロックの経費として支出する。

第5章 附則

第38条

この規約は、令和3年9月25日第34条の変更により本日より実施する。

関東ブロック長 上山 幸雄 NBF群馬理事長
関東副ブロック長 大竹 勝宜 NBF茨城理事長
関東副ブロック長 齋田 武司 NBF埼玉理事長
櫻井 昇 NBF山梨理事長
山口 敏道 NBF長野理事長
高坂 みどり NBF神奈川理事長
高橋 幸良 NBF東京理事長
沼尾 倫義 NBF栃木理事長
監査役 堀内幸治 NBF千葉理事長

この規約の記載内容について事実と相違ないことを証明します。

令和4年4月7日
東京都千代田区神田猿楽町2丁目2番6号
日本ボウラーズ連盟 関東ブロック
ブロック長 上山 幸雄